○身延町三保高齢者多目的利用施設条例
(平成16年9月13日条例第126号) |
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(設置)
第1条 高齢者等の憩いの場、健康づくりの場として多目的に利用できる高齢者多目的利用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者多目的利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町三保高齢者多目的利用施設 |
位置 | 身延町久保463番地1 |
(利用時間)
第3条 身延町三保高齢者多目的利用施設(以下「多目的利用施設」という。)の利用時間は、入浴については午前10時から午後4時までとし、会議等については午後10時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第4条 多目的利用施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなればならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用料金)
第6条 利用者は、多目的利用施設の利用許可を受けたときは、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
[別表]
(利用料金の減免)
第7条 町長は、公益上必要と認める場合の利用については、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が、管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 多目的利用施設の利用者は、その利用を終了したときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第11条 町長は、多目的利用施設の管理を身延町三保区(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多目的利用施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し町長が必要と認める事項
第12条 多目的利用施設を利用する者が納付する利用料金は、管理受託者の収入とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町三保高齢者多目的利用施設設置及び管理に関する条例(平成6年下部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
利用料金
区分 | 入浴休憩 | 入浴のみ | ||||
町内 | 大人(中学生以上) | 510円 | 250円 | |||
小学生 | 300円 | 150円 | ||||
幼児 | 200円 | 100円 | ||||
町外 | 大人(中学生以上) | 760円 | 410円 | |||
小学生 | 460円 | 250円 | ||||
幼児 | 300円 | 150円 | ||||
(入浴休憩者の冬季暖房代は、別途20円を徴収) | ||||||
会議等部屋の使用(冬季暖房代は、別途300円を徴収) | ||||||
区分 | ||||||
利用時間 | 午前10時から
午後4時まで | 午前10時から
午後1時まで | 午後1時から
午後4時まで | 午後4時から
午後10時まで |
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町内 | 1,020円 | 510円 | 510円 | 1,220円 | ||
町外 | 1,530円 | 760円 | 760円 | 1,830円 |