○身延町三保高齢者多目的利用施設条例施行規則
(平成16年9月13日規則第67号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町三保高齢者多目的利用施設条例(平成16年身延町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第4条の規定により、身延町三保高齢者多目的利用施設(以下「多目的利用施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、三保高齢者多目的利用施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(利用料金の減免)
第3条 条例第7条の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
[条例第7条]
(1) 身延町内在住の満70歳以上の者が老人保健法医療受給者証を提示して利用するとき。
(2) 身延町三保区の公共的団体が利用するとき。
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町三保高齢者多目的利用施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年下部町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。