○身延町屋内ゲートボール場施設条例
(平成16年9月13日条例第128号)
(設置)
第1条 町民の軽スポーツ及び健康づくりの場として利用することができる屋内ゲートボール場施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町市之瀬屋内ゲートボール場施設
位置身延町市之瀬1511番地
(利用時間)
第3条 身延町市之瀬屋内ゲートボール場施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者の範囲)
第5条 施設の利用者は、身延町民とする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者も利用させることができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用料金)
第7条 施設の利用は、無料とする。ただし、屋内照明を利用する者は、1回(4時間以内)200円の利用料金を納付しなければならない。
2 第5条ただし書の利用料金は、照明利用の有無にかかわらず、1時間当たり1,000円とする。
(利用料金の減免)
第8条 町長は、公益上必要と認める場合の利用については、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 施設の利用者は、その利用を終了したときは、直ちに施設又は設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第11条 町長は、施設の管理を適当と認めるもの(以下「管理受託者」という。)に、委託することができる。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の利用許可に関すること。
(2) 施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し町長が必要と認める事項
(利用料金の管理受託者収入)
第12条 施設を利用するものが納付する利用料金は、管理受託者の収入とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町屋内ゲートボール場施設設置及び管理に関する条例(平成8年下部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。