○身延町屋内ゲートボール場施設条例施行規則
(平成16年9月13日規則第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町屋内ゲートボール場施設条例(平成16年身延町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第4条の規定により身延町屋内ゲートボール場施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、屋内ゲートボール場施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(利用料金の減免)
第3条 条例第8条の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる範囲は、町長が相当の事由があると認めたときとする。
[条例第8条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町屋内ゲートボール場施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年下部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。