○身延町ふれあいプラザ条例施行規則
(平成16年9月13日規則第70号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町ふれあいプラザ条例(平成16年身延町条例第129号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 身延町ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(管理者)
第3条 プラザの管理責任者は、設置地区の集落代表者(以下「区長等」という。)とする。
(報告)
第4条 区長等は、利用日誌により、毎年度ごとの利用状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長等が町長と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年下部町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。