○身延町ふれあいの家条例
(平成16年9月13日条例第130号) |
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(設置)
第1条 高齢者が要介護状態になることを予防するための事業及び高齢者の健康増進のための事業等の推進を図るため、ふれあいの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町清子ふれあいの家 |
位置 | 身延町清子3045番地2 |
(管理者)
第3条 身延町清子ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理責任者は、設置地区の集落代表者(以下「区長等」という。)とする。
(利用時間)
第4条 ふれあいの家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長等が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用許可)
第5条 ふれあいの家を利用する者は、区長等の許可を受けなければならない。
2 利用者は、区長等の指示した事項を遵守し、常に善良な利用をしなければならない。
(使用の制限)
第6条 区長等は、ふれあいの家の維持管理及び保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(使用料)
第7条 ふれあいの家の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、ふれあいの家の利用が終了したときは、直ちに、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、ふれあいの家の利用に際して、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第10条 ふれあいの家の管理運営は、設置地区の集落代表者(区長等)に委託する。
2 前項の規定により委託する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持、保全に関すること。
(2) ふれあいの家の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町ふれあいの家設置及び管理運営に関する条例(平成15年身延町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。