○身延町ふれあいの家条例施行規則
(平成16年9月13日規則第71号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町ふれあいの家条例(平成16年身延町条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 身延町ふれあいの家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(報告)
第3条 区長等は、利用日誌により、毎年度ごとの利用状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長等が町長と協議して定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。