○身延町高齢者保養施設条例
(平成16年9月13日条例第131号) |
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(設置)
第1条 高齢者の健康と福祉の増進を図るとともに、広く一般住民等の休養に資するための施設として高齢者保養施設(以下「保養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町高齢者保養施設 |
位置 | 身延町門野1122番地 |
(職員)
第3条 保養施設に必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 保養施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月2日まで(前号に該当する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 保養施設の開館時間は、午前9時から午後7時までとし、入館時間は閉館30分前までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 保養施設の利用の許可については、利用券の提出をもって許可するものとする。
(利用者の範囲)
第7条 保養施設を利用できる者は、一般住民及び町長が適当と認めた者とする。
(利用等の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 利用券を提出しない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) その他町長において不適当と認められるとき。
(使用料)
第9条 保養施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
[別表]
2 納められた使用料は、返還しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町高齢者保養施設の設置及び管理に関する条例(平成4年身延町条例第13号)又は身延町高齢者保養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年身延町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第24号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第22号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(町内在住者)
区分 | 入浴及び休憩室利用者 | 入浴のみの者 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
大人(中学生以上) | 1日 | 800円 | 1回 | 400円 |
(11回券) | ||||
4,000円 | ||||
小人(小学生のみ) | 1日 | 500円 | 1回 | 300円 |
(11回券) | ||||
3,000円 |
(町外者)
区分 | 入浴及び休憩室利用者 | 入浴のみの者 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
大人(中学生以上) | 1日 | 1,000円 | 1回 | 500円 |
(11回券) | ||||
5,000円 | ||||
小人(小学生のみ) | 1日 | 600円 | 1回 | 400円 |
(11回券) | ||||
4,000円 |