○身延町高齢者保養施設条例施行規則
(平成16年9月13日規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町高齢者保養施設条例(平成16年身延町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 条例第9条第1項に規定する使用料の納付は、入浴利用券、入浴回数券又は入浴及び休憩室利用券の購入をもって替えるものとする。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第3条 条例第9条第1項ただし書に規定する使用料の減免ができる者は、身延町に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。
[条例第9条第1項]
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級に該当する者
(3) ひとり親家庭の満18歳未満の子
(4) 満70歳以上の者
2 町長は、前項に定める者のほか、特に理由があると認める者に対して使用料を減免することができる。
3 使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者 使用料の全額免除
(2) 第1項第4号に該当する者 使用料の内、入湯税相当額(入湯税相当額を控除した後の金額の100円未満の端数を含む。)の減額及び休憩室利用料の免除
4 第1項に該当する者で、使用料の減免を受けようとするものは、保養施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項による申請者に対して減免を決定したときは、保養施設使用料減免証明書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町高齢者保養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年身延町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年12月22日規則第20号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。