○身延町飯富高齢者介護予防センター条例
(平成16年9月13日条例第132号)
(設置)
第1条 高齢者が介護状態にならないよう予防するための事業や健康増進のための事業を進めるとともに、介護知識・介護方法の普及を図るため、高齢者介護予防センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者介護予防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町飯富高齢者介護予防センター
位置身延町飯富2280番地
(管理)
第3条 身延町飯富高齢者介護予防センター(以下「センター」という。)の管理は、町が行う。ただし、管理上必要があると認めるときは、町が指定する者に管理を委託することができる。
(利用の申込)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ管理者に利用の申込みをしなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、センターを利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み又は退所を命ずることができる。
(1) その利用が他人に危害を加え又は迷惑を及ぼす恐れがあるとき。
(2) その利用が施設・設備等を汚染又は損傷する恐れがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 センターの利用許可を受けた者は、規則で定める使用料を町に納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要と認める場合の利用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用を中止させたときは、この限りではない。
(損害の賠償)
第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に回復するに必要と認める損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町飯富高齢者介護予防センター設置及び管理条例(平成16年中富町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。