○身延町飯富高齢者介護予防センター条例施行規則
(平成16年9月13日規則第73号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町飯富高齢者介護予防センター条例(平成16年身延町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込の受付)
第2条 身延町飯富高齢者介護予防センター(以下「センター」という。)を利用したい旨の申込みがあった場合、管理者は、利用目的等を確認し、受け付けるものとする。
(利用の許可)
第3条 管理者は、空室等の確認を行い、適正な利用目的だと判断した場合は、原則として受付順に許可し、利用申込み者に通知するものとする。
(使用料の設定及び収受)
第4条 センターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、飯富区が管理する場合は、別表にかかわらず、町長の承認を受け使用料を設定することができる。その場合の使用料は、飯富区の会計に収受するものとする。
(事業状況の調査等)
第5条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するために、必要と認めるときはセンターの管理運営に関する事業状況について調査し、又は必要な指示をすることができるものとする。
(管理委託契約)
第6条 町長は、センターの管理をセンターの所在地である飯富区へ委託する場合、センター管理委託契約を締結するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中富町飯富高齢者介護予防センター管理規則(平成16年中富町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
区分使用料金
(1日につき)
摘要
全館35,000円以下 時間当たりの使用料金を定める場合については1日使用の時間を8時間として、おおむね比例配分により定めるものとする。
トレーニングホール10,000円以下
研修室8,000円以下
健康相談室5,000円以下
創作実習室14,000円以下
創作実習室23,000円以下
調理実習室5,000円以下