○身延町敬老祝金支給条例
(平成16年9月13日条例第134号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福し、老人の福祉と敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(祝金の種類)
第2条 祝金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 77歳祝金
(2) 88歳以上100歳未満祝金
(3) 100歳以上祝金
(4) 満100歳祝金
(支給対象者)
第3条 前条第1号から第3号までの祝金の支給対象者は、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 9月15日(以下「基準日」という。)現在において満77歳及び満88歳以上である者
(2) 基準日現在において本町の区域内に居住し、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている者
2 前条第4号の祝金の支給対象者は、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 満100歳になる日を迎えた者
(2) 引き続き本町の区域内に居住し、かつ、本町において住民基本台帳に合計50年以上記載されている者
(祝金の額及び支給日)
第4条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 77歳祝金 年額3,000円
(2) 88歳以上100歳未満祝金 年額5,000円
(3) 100歳以上祝金 年額10,000円
(4) 満100歳祝金 300,000円
2 前項第1号から第3号までの祝金は、毎年基準日を、第4号の祝金は満100歳の誕生日を支給日とする。
(支給の停止)
第5条 祝金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その支給を停止する。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 町長において支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第14号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第16号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。