○身延町精神障害者短期入所事業運営要綱
(平成16年9月13日告示第39号) |
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(目的)
第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させることにより、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、身延町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除き、この事業の運営の一部を地方公共団体及び「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」(平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知)の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に基づく知事への届出を行った者のうち、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者短期入所事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者の事業実施能力を十分審査して指定の適否を決定し、指定書(様式第2号)により指定するとともに、指定しない場合は、その旨通知するものとする。
4 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者短期入所事業変更承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、入所定員及び所在地以外の事項について変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者短期入所事業変更(廃止)届」(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている在宅の精神障害者とする。
(利用の要件)
第5条 この事業を利用できるのは、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
[第3条]
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、「精神障害者短期入所事業利用(期間延長)申請書」(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 利用者等は、運営主体を経由して申請書を町長に提出することができるものとする。
(利用の決定及び開始手続)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、当該精神障害者及び世帯の状況を調査し、速やかに事業の利用の要否を決定し、「精神障害者短期入所事業利用(期間延長)決定(却下)通知書」(様式第7号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受理した利用者等は、これを運営主体に提示し、利用の供与を受けるものとする。
(緊急の場合の利用申請等の特例)
第8条 町長は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、緊急の必要があると認める場合は、事業の利用を決定し、運営主体をして利用の供与を行わせることができる。
2 前項の場合、申請書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。
(利用の期間)
第9条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の廃止等)
第10条 町長は、第6条及び第7条の規定により事業の利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、「精神障害者短期入所事業利用(期間延長)廃止(停止)決定通知書」(様式第8号)により、利用の廃止又は中止について利用者等及び運営主体に通知するものとする。
(1) 病状の悪化その他の事由により、利用の継続が不適当と認められるとき。
(2) 第5条に掲げる利用の要件に該当しなくなったとき。
[第5条]
(費用負担)
第11条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条の第1号の理由により利用する場合は、これを減額し、又は免除するものとする。
[第5条]
2 利用料は、第13条に定める費用支弁基準に基づき算定された適正な原価によるものとする。
[第13条]
(事業実施上の留意事項)
第12条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意し、円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連絡をとることとする。
(2) 町は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。
(3) 町は、この事業を行うため、短期入所決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(費用の支弁)
第13条 町は、山梨県精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定める基準に基づき算定された、この事業の実施に必要な費用を支弁するものとする。
(経費の補助)
第14条 県は、町が第13条により支弁した費用について、交付要綱に定めるところにより補助するものとする。
[第13条]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町精神障害者短期入所事業運営要綱(平成15年中富町告示第2号)又は身延町精神障害者短期入所事業運営要綱(平成14年身延町訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日告示第27号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。