○身延町国民健康保険運営協議会規則
(平成16年9月13日規則第82号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町国民健康保険条例(平成16年身延町条例第137号)第3条に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 協議会は、身延町国民健康保険運営協議会と称する。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において、重要と認める事項
(委員の委嘱等)
第4条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員は、辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
(協議会の招集)
第7条 会長は、協議会を招集し議長となる。
(会議)
第8条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長並びに委員に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第9条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第10条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第11条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから会長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第12条 協議会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員が署名しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成23年8月24日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに着任した委員に係る任期については、なお従前の例による。