○身延町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
(平成16年9月13日訓令第53号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号

国民健康保険の被保険者資格の職権による喪失確認処理については、平成4年3月31日付け保険発第40号による厚生省保険局国民健康保険課長の通知に基づき、次のとおり取り扱う。
1 職権による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出し、若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署と連携をとり行うものとする。
2 不現住であることの認定は、必ず職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の主旨に沿って行う。
3 資格喪失年月日は、原則として転出し又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日とする。
4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、国保電算システムに資格喪失年月日及び職権の旨を入力する。
5 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導する。
6 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理し、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理する。この場合、関係書類の保管期限は、5年とする。
7 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による喪失確認処理をする際は、会議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては所管課内で連絡調整する等、適正な手順を経て慎重に取り扱われるよう配慮する。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別紙
身延町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領