○身延町国民健康保険介護支援事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第42号) |
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(目的)
第1条 身延町国民健康保険条例(平成16年身延町条例第137号)第7条第2項第1号の規定により介護支援事業(以下「事業」という。)を推進するため、身延町国民健康保険の被保険者が在宅介護を要する場合、その健康状態に応じた日常生活を支援し、自立の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業の内容は、次の各号によるものとする。
(1) 介護機器のレンタル料の助成
(2) 在宅介護に関する保健サービス提供機関等の情報提供に関すること。
(受給資格者)
第3条 本事業の助成を受けようとする者は、医師による在宅医療及び保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー等及びこれらの者に準じた者(以下「保健師等」という。)による訪問看護並びに保健指導又は機能訓練等を受けている者で、かつ、保健師等の所見により在宅で日常生活上、助成対象となる介護機器の利用が必要と認められる被保険者(以下「受給資格者」という。)とする。
(助成対象機器等)
第4条 助成対象となる介護機器は、シルバーマーク認定業者であって、かつ、全国福祉機器・介護用品レンタル事業協議会の会員が取り扱う介護機器のうち社会保険庁が指定した特殊ベッド、車椅子、移動用リフト、歩行補助器、床ずれ防止エアー発生調節器及び認知症老人徘徊感知器(搬入費、搬出費、工事費を含む。)とする。
(助成金)
第5条 身延町国民健康保険介護機器レンタル料助成金(以下「助成金」という。)は、受給資格者1人につき、1月当たりの助成対象介護機器のレンタル料(消費税は除く。)の8割とする。ただし、前項の規定にかかわらず、他の法令等によりレンタル料等の助成を受けられる場合又は療養の原因となった疾病が第三者行為によって生じた者であり、かつ、療養に要する費用の全額又は一部について第三者から賠償が行われるときは、助成金の全額又は一部の支給は行わないことがある。
(助成金の申請)
第6条 本事業の助成を受けようとする者は、国民健康保険介護支援事業助成申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。
(助成金の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容の審査を行い助成の可否を決定し、国民健康保険介護支援事業助成可(否)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金支給の方法)
第8条 助成金の支給は、前条により介護機器のレンタルを受けている者の世帯主の請求に基づいて行うものとする。
2 前項の請求は、原則として1月分を単位とし、レンタルを受けた翌月の1日以降に国民健康保険介護支援事業助成金申請書(様式第3号)により、請求するものとする。
(届出の義務)
第9条 世帯主は、第6条の申請事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
[第6条]
(資格喪失の届出)
第10条 第7条で助成金の決定を受けた受給資格者が資格を喪失したときは、世帯主は直ちに、国民健康保険介護支援事業助成資格喪失届出書(様式第4号)により速やかに届け出なければならない。
[第7条]
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により第8条による支給を受けた者があるときは、その者の世帯主から、当該助成した額の全額又は一部を返還させることができる。
[第8条]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町国民健康保険介護支援事業実施要綱(平成6年下部町告示第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月1日告示第49号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月6日告示第70号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。