○身延町国民健康保険診療所条例
(平成16年9月13日条例第138号)
改正
平成16年12月20日条例第206号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進に必要な医療を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、本町に身延町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
身延町国民健康保険大須成診療所身延町大塩1398番地1
身延町国民健康保険曙診療所身延町古長谷542番地
(管理)
第3条 診療所の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委託することができる。
(診療)
第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第206号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、身延町国民健康保険曙診療所の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。