○身延町介護保険運営協議会規則
(平成18年3月20日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町介護保険条例(平成16年身延町条例第139号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、身延町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、条例の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(謝金等)
第5条 委員が協議会に出席又は町外出張したときは、予算の範囲内で謝金等を支給することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。