○身延町地域包括支援センター運営事業における指定介護予防支援事業運営規程
(平成18年3月30日告示第14号) |
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(目的)
第1条 この告示は、町が開設する身延町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために職員及び管理運営に関する事項を定め、支援センターの介護支援専門員・保健師及びその他の従事者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、地域住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域の様々な取り組み等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 身延町地域包括支援センター
(2) 所在地 山梨県南巨摩郡身延町切石117番地1
(職員の配置等)
第4条 支援センターに次の職員を置く。
(1) 管理者 管理者は、支援センターの担当職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2) 担当職員 介護支援専門員及び保健師は、指定介護予防支援の提供に当たる。
ア 介護支援専門員
イ 保健師
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める職員
(営業日及び営業時間)
第5条 支援センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始は除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
(1) 担当職員は、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえ介護予防サービス計画の原案を作成する。介護予防サービス計画原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとし、作成した介護予防サービス計画を利用者及び介護予防サービス提供事業者の担当者に交付するものとする。当該地域における介護予防サービス及び介護予防サービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、介護予防サービス事業者等との連絡調整を行う。
(2) 担当職員は、介護予防サービス計画原案に対し専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた介護予防サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を次に掲げる場合に開催する。
ア 介護予防サービス計画を新規に作成した場合
イ 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合
ウ 要支援認定を受けている利用者が要支援状態の区分の変更の認定を受けた場合
(3) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要において介護予防サービス計画の変更、指定介護予防事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(4) 担当職員は、実施状況の把握に当たって、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
ア サービスの提供開始月及びサービスの評価期間が終了する月及び提供開始月の翌月から起算して3月に1回並びに利用者の状況に著しい変化のあったときは、利用者宅を訪問し、利用者に面接をすること。
イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により利用者に面接や電話等により利用者との連絡をとること。
ウ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
エ 介護予防計画に位置づけた期間が終了するときには、当該計画の目標の達成状況について評価すること。
(5) 担当職員は、介護予防サービス計画の変更をする場合は、第1号から第3号に規定する業務を行うこととする。
(6) 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
2 支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の23第3項の規定により事業の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(通常事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、身延町内全域とする。
(非常災害時の対応)
第8条 支援センターは、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生した場合には、身延町業務継続計画及び身延町地域防災計画等に従い災害対応に当たるとともに、業務が停止することにより利用者を含めた町民の生活及び社会経済活動に重大な影響を及ぼすことがないよう業務を継続し、非常災害の際も適正な業務の執行を図ることができるよう努める。
(感染症の発生の予防及びそのまん延防止のための措置)
第9条 支援センターは、身延町新型インフルエンザ等対策行動計画等に従い、適切な衛生管理を実施するとともに、感染症の発生の予防及びまん延の防止に努める。
(虐待の防止に関する事項)
第10条 支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 支援センターは、利用者の家族、介護支援専門員又は関係者との間において虐待を受けたおそれのある利用者を発見した場合は、速やかに保険者に通報するものとする。
(ハラスメントの防止に関する事項)
第11条 支援センターは、職員の利益の保護及び効率の発揮のため、他の職員、利用者又はその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、適切に対応するよう努める。
(運営についての留意事項)
第12条 支援センターは、担当職員の質的向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。また、業務体制を整備する。
2 担当職員若しくは担当職員であった者は、その業務に関して知り得た利用者又はその家族の秘密及び個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、運営に関する重要事項については町と支援センターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第17号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月30日告示第20号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月26日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。