○身延町診療報酬明細書等開示に係る取扱要綱
(平成16年9月13日告示第43号)
改正
平成17年7月1日告示第50号
平成20年5月12日告示第10号
平成23年8月24日告示第24号
平成27年3月30日告示第10号
平成28年3月31日告示第29号
令和6年3月22日告示第6号
令和6年11月15日告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、診療報酬明細書等の開示に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「診療報酬明細書等」とは、次に掲げる書類等であって、内容審査等が終了し、町長が管理しているものをいう。
(1) 診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書
(2) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)附則第3条の3により診療報酬明細書等への添付が義務づけられている資料
(3) 診療報酬明細書等の内容を補足的に説明するために添付された診療内容等を記述した書類及び診療報酬明細書等そのものに記載された診療内容等に係る記述
(解釈及び運用)
第3条 診療報酬明細書等の開示は被保険者等へのサービスの一環として行うものであり、この要綱の解釈及び運用は、被保険者の秘密の保護及び診療上の支障について十分配慮して行わなければならない。
(開示請求)
第4条 被保険者(老人医療受給対象者及び被保険者であった者を含む。以下同じ。)は、町長に対し、自己に係る診療報酬明細書等の開示を請求することができる。
2 死亡した被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)は、当該被保険者に係る診療報酬明細書等の開示を請求することができる。
3 被保険者若しくは遺族が未成年者若しくは成人被後見人である場合の法定代理人又は被保険者若しくは遺族の委任を受けた弁護士は、本人又は遺族に代わって第1項又は前項の開示の請求をすることができる。
(開示することができる診療報酬明細書等)
第5条 町長は前条の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった診療報酬明細書等のうち、死亡した被保険者に係るもの及び死亡した被保険者に係るもの以外で当該診療報酬明細書等を開示することによって本人が疾病名等を知ったとしても本人の診療上支障がない旨の当該診療報酬明細書等に係る主治医の意見があったものについて開示することができるものとする。
(開示請求の方法)
第6条 開示請求をしようとする者は、診療報酬明細書等の開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、当該開示請求をする資格があることを証明するため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 被保険者が請求する場合 次のいずれかの書類(開示請求に係る診療報酬明細書等に記載されている氏名と異なるときは、同一人であることを証明できるものを添付すること。)
ア 日本国旅券、運転免許証、狩猟・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免許状、無線従事者免許証等のうちいずれか1点
イ 年金手帳・証書、印鑑登録証明書と実印、会社の身分証明書、公の機関の発行した証明書(老人医療受給者証、母子手帳など)等のうちいずれか2点
(2) 遺族が請求する場合 当該遺族に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類
(3) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(遺族の法定代理人が請求するときは、第2号の戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類を含む。)
(4) 弁護士が請求する場合 当該弁護士に係る第1号に掲げる書類、弁護士であることを証明する書類並びに委任状及び委任者の印鑑証明書(遺族の委任を受けた弁護士が請求するときは、第2号の戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類を含む。)
3 前項に規定する当該証明事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出又は提示を省略することができる。
(保険医療機関等の意見)
第7条 町長は、開示請求(死亡した被保険者に係るものを除く。)があったときは、速やかに診療報酬明細書等に記載のある保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し、診療報酬明細書等の開示に対する意見依頼書(様式第2号)により、当該診療報酬明細書等を請求者に開示することによって個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条第1項第1号の規定に抵触しないかについての意見を求めなければならない。ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」、「摘要」、「医学管理」、全体の「その他」、「処置・手術」欄中の「その他」及び「症状詳記」を覆った状態での開示について被保険者等の同意が得られた場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する診療報酬明細書等の開示における意見照会は、当該診療報酬明細書等に記載された保険医療機関等に対して行うものとする。
3 第1項の規定により意見を求められた保険医療機関等は、町長に対し、当該診療報酬明細書等に係る主治医の意見を記入した診療報酬明細書等の開示に対する意見書(様式第3号)を提出するものとする。
(開示請求に対する決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による診療報酬明細書等の開示請求書(以下「請求書」という。)の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して1月以内に、開示請求に係る診療報酬明細書等の開示をするかどうかの決定を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに、診療報酬明細書等開示(非開示)決定通知書(様式第4号)によりその旨を開示請求をした者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。ただし、開示請求に係る診療報酬明細書等が存在しないときは、診療報酬明細書等の不存在通知書(様式第5号)によりその旨を請求者に通知するものとする。
3 町長は、診療報酬明細書等の開示に当たり前条第1項のただし書に基づき、保険医療機関に対する意見照会を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかに、診療報酬明細書等の開示通知書(様式第6号)により、その保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険調剤薬局)に対し、その旨を通知するものとする。
4 町長は、調剤報酬明細書について第1項の規定により開示する旨の決定をしたときは、速やかに、調剤報酬明細書等の開示通知書(様式第7号)によりその旨を当該調剤報酬明細書を発行した保険調剤薬局に通知するものとする。
5 死亡した被保険者に係る診療報酬明細書等について第1号の規定により開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、診療報酬明細書等の開示通知書(様式第8号)によりその旨を保険医療機関等に通知するものとする。
(開示の実施)
第9条 診療報酬明細書等の開示は、原則として町長の指定した場所において、請求者に対し、閲覧又はその写しの交付により行うものとする。
(開示の記録)
第10条 町長は、この要綱に基づく診療報酬明細書等の開示に係る処理について診療報酬明細書等開示請求処理簿(様式第9号)により記録するものとする。
(費用負担)
第11条 診療報酬明細書等の閲覧及び写しの交付に係る手数料は、徴収しない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町診療報酬明細書等開示に係る取扱要綱(平成12年下部町告示第34号)、中富町診療報酬明細書等開示に係る取扱要領(平成12年中富町要領第1号)又は身延町診療報酬明細書等開示に係る取扱要領(平成12年身延町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月12日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月24日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日告示第46号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
診療報酬明細書等の開示請求書

様式第2号(第7条関係)
診療報酬明細書等の開示に対する意見依頼書

様式第3号(第7条関係)
診療報酬明細書等の開示に対する意見書

様式第4号(第8条関係)
診療報酬明細書等開示(非開示)決定通知書

様式第5号(第8条関係)
診療報酬明細書等の不存在通知書

様式第6号(第8条関係)
診療報酬明細書等の開示通知書

様式第7号(第8条関係)
調剤報酬明細書等の開示通知書

様式第8号(第8条関係)
診療報酬明細書等の開示通知書

様式第9号(第10条関係)
診療報酬明細書等開示請求処理簿