○身延町健康づくり推進協議会設置要綱
(平成16年9月13日告示第44号)
(設置)
第1条 町民の総合的健康づくり対策を積極的に推進し、健康で明るい町づくりをはかるため、身延町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び決定する。
(1) 各種の保健事業計画の策定
(2) 健康づくりに関する知識の啓発及び普及
(3) その他町民の健康づくりに必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係行政機関の役職員
(3) 医薬関係団体の役職員
(4) 町内諸団体の役職員
(5) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、合議により会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がないと成立しない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定に従う。
(謝金等)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝金を支給する。
2 委員が町外の会議、研修会等に出席する場合は、交通費相当額を支給する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、福祉保健課が担当する。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。