○身延町資源回収活動奨励金交付要綱
(平成17年3月30日告示第22号) |
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(目的)
第1条 この告示は、環境教育を推進する一環として、リサイクルに対する意識の高揚及びごみの減量化・資源化を図ることを目的として、再利用できる資源ごみを回収する町内の団体(以下「団体」という。)に対し、資源回収活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(奨励対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けることができる団体は、次の各号に掲げる団体をいう。
(1) 学校(PTA含む)
(2) 保育園・保育所(保護者会含む)
(3) その他教育関係諸団体
(団体の登録・変更・廃止)
第3条 前条に規定する団体で奨励金の交付を受けようとする団体は、身延町資源回収活動実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、身延町資源回収活動実施団体登録証(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の規定により、登録証の交付を受けた団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに身延町資源回収活動実施団体登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により、登録証の交付を受けた団体が、登録を廃止する場合は、速やかに身延町資源回収活動実施団体登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(回収品目)
第4条 資源回収活動を実施する団体が取り扱う品目は次のとおりとする。
(1) 古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック等)
(2) その他回収品目として適当と認めたもの
(奨励金の額)
第5条 町長は、第3条の規定により登録を受けた団体の資源回収活動実績に対し、奨励金を交付する。
[第3条]
2 奨励金の額は、予算の範囲内で別に定める。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、身延町資源回収活動奨励金交付申請書(様式第5号)に回収業者の発行する伝票(品目及び重量等が分かる書類)を添えて、町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の額を決定し交付するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により奨励金を受けた団体があるときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させなくてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。