○身延町ごみ収集所設置事業原材料支給規程
(平成16年9月13日告示第49号) |
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(目的)
第1条 ごみ収集所のごみの散乱防止と再生資源に係る回収活動の促進を図り、もって良好な生活環境を保全することを目的として、集落が行うごみ収集所の設置事業に対して、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において原材料を支給する。
(対象事業)
第2条 この告示による原材料の対象となるものは、次の要件を具備するものでなければならない。
(1) 事業主体が集落であるものに限る。
(2) 1つの事業費は1万円以上8万円以下のものに限る。
(原材料支給の申請)
第3条 原材料支給を受けようとする集落は、ごみ収集所設置事業原材料支給申請書(様式第1号)を毎年1月10日までに町長に提出しなければならない。
(原材料の支給)
第4条 前条の原材料支給申請書に基づき、町長が認めたときは、原材料を支給する。
(着手報告及び完成報告)
第5条 事業に着手する場合は事業着手報告書(様式第2号)を、また、事業が完成したときは、事業完成報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町ごみ収集所設置事業原材料支給規程(平成6年下部町告示第42号)又は中富町ごみ収集所設置補助金交付要綱(平成11年中富町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。