○身延町浄化槽維持管理要綱
(平成16年9月13日告示第50号)
改正
平成19年10月29日告示第19号
令和元年5月13日告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民が住みよい生活環境の保全と、公衆衛生の向上に資するため、浄化槽の適正な維持管理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成5年山梨県規則第23号)、並びに山梨県浄化槽指導要綱(昭和62年山梨県公告)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽設置者 町内に浄化槽を設置し、又は現に使用し、若しくは管理しているものをいう。
(2) 浄化槽管理業 浄化槽の技術上の管理を営業としているものをいう。
(3) 浄化槽工事業 浄化槽の工事を営業としているものをいう。
(設置者の責務)
第3条 浄化槽設置者(以下「設置者」という。)は、浄化槽の機能が常に適正な状態で保持されるよう、点検清掃とその管理に努めなければならない。
2 設置者は、自ら浄化槽の保守点検を行わない場合は、知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に保守点検を委託して行うものとする。
3 設置者は、自ら浄化槽の清掃を行わない場合は、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に清掃を委託して行うものとする。
(維持管理)
第4条 前条各項に規定する者は、善良なる管理者の注意をもってその管理に万全を期さなければならない。
(届出)
第5条 浄化槽を設置しようとする者又は管理している者(現に設置している者を含む。)は、町長に届出をしなければならない。
2 第2条第2号及び第3号に定めるものは、町長に届け出なければならない。
3 本条に規定する届出は、浄化槽(雑排水処理槽)設置届(様式第1号)又は浄化槽変更届(様式第2号)及び放流先水路の関係者の意見書(様式第3号)並びに設置者誓約書(様式第4号)、確約書(様式第5号)、浄化槽法第7条検査申込書によるものとする。
(浄化槽設置届の進達)
第6条 町長は、前条の届出があったときは、その内容を審査し、適正な管理を確保することができると認めたときは、その旨を意見書として設置届に添付して林務環境事務所長に進達するものとする。
2 前項による審査の結果、地域住民の生活環境及び公衆衛生上弊害を及ぼすおそれのある場合は、改善箇所を指示し、再申請をさせるものとする。
(報告の聴取及び立入検査)
第7条 町長は、この告示の施行のため必要があるときは、設置者若しくは工事者その他関係者から報告を求め、又は当該職員若しくは林務環境部長の協力を得て施設工事の状況について立入検査をすることができる。
(改善勧告)
第8条 町長は、前条の報告又は立入検査の結果について不備な点は、期日を指定して改善させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整備しておくものとする。
(1) 設置者名簿
(2) 管理技術者名簿
(3) 浄化槽工事業者名簿
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町浄化槽維持管理要綱(昭和62年下部町告示第44号)、中富町合併処理浄化槽設置整備事業指導要綱(平成7年中富町要綱第4号)又は身延町浄化槽維持管理要綱(昭和51年身延町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年10月29日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月13日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
浄化槽(雑排水処理槽)設置届

様式第2号(第5条関係)
浄化槽変更届

様式第3号(第5条関係)
関係者の意見書

様式第4号(第5条関係)
設置者誓約書

様式第5号(第5条関係)
確約書