○身延町環境審議会条例
(平成16年9月13日条例第144号)
改正
平成30年3月30日条例第4号
令和6年3月22日条例第9号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき身延町における環境保全に関する基本的事項を調査審議するため、町長の附属機関として、身延町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境保全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 公害の予防及び被害の対策に関すること。
(3) 環境保全対策に関すること。
2 審議会は、前項第3号に規定する事項に関して、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係団体の役職員
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第7条 審議会の会議の議長には、会長があたる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることはできない。
(専門部会)
第8条 審議会は、環境保全に関する専門の事項を調査、審議するため、必要があるときは専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
(関係者の出席)
第9条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 議事に関係がある町職員は、会長の承認を得て、会議に出席し意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。