○身延町公害防止条例
(平成16年9月13日条例第145号)
改正
平成19年3月20日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、すべての公害を防止し町民が健康で、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境並びに町民の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生活環境を保全することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、国及び県の公害防止に関する施策の推進を助け、町が実施するあらゆる施策を通じて公害の防止に努めるものとする。
第3条 町長は、常に公害の実態の把握に努め、公害の発生の状況及び公害の防止に関する事務の処理状況を公表しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動による公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、国、県及び町が実施する公害の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、国、県及び町が実施する公害防止に関する施策に協力するとともに、自ら生活環境の保全に努めなければならない。
(指導及び助言)
第6条 町長は、常に公害の未然防止に努めるとともに、衛生設備等の設置並びに改良について積極的な指導及び助言を行わなければならない。
(公害防止の勧告)
第7条 町長は、公害が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し施設の改善若しくは防止設備又は処分方法の改善等について必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(事故の届出等)
第8条 事業者は、事故により事業所から公害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、当該事故に対する応急措置を講ずるように努めなければならない。
(報告の聴取及び立入調査)
第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告を求め、又は当該職員に事業所その他の場所に立ち入り、施設その他の物件等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公害防止協定)
第10条 町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し関係者との間に、その防止に係る協定を締結するよう勧奨するものとする。
(苦情及び紛争の処理)
第11条 公害に関する苦情がある者又は紛争の当事者は、町長に対し苦情又は紛争の解決のあっせんの申立てをすることができる。
2 町長は、前項の申立てがあった場合には、その適正な解決に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町公害防止条例(昭和48年身延町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。