○身延町公害防止条例施行規則
(平成16年9月13日規則第90号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町公害防止条例(平成16年身延町条例第145号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(事故の届出)
第2条 条例第8条に規定する事故の届出は、事故届出書(様式第1号)によりしなければならない。
[条例第8条]
(立入調査の身分証明書)
第3条 条例第9条第2項の規定により立入調査をする職員が、携帯するその身分を示す証明書は、立入調査証(様式第2号)とする。
[条例第9条第2項]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町公害防止条例施行規則(昭和48年身延町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。