○身延町自然環境保全条例
(平成16年9月13日条例第146号)
改正
平成18年3月31日条例第28号
平成30年3月30日条例第4号
令和6年3月22日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町の豊かな自然環境を町民の貴重な共有財産として、その恵みを受けるとともに、生活環境の保全美化について必要事項を定め、もって町民の健康と快適な生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 身延町内(以下「町内」という。)に住所を有する者、町内に滞在する者、町内を旅行する者、町内を通過する者、事業者(町内において、事業を営む法人及び個人をいう。)、占有者等(町内に土地、建物を所有若しくは占有し、又は管理する者をいう。)をいう。
(2) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、糞尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不用物であって固形状若しくは液状のものをいう。
(3) 空き缶及びその他の容器等 飲料及び食品等を収容していた缶・瓶・ペットボトル・その他の容器、ビニール袋、たばこの吸い殻、紙、プラスチック、釣に用いる糸・針等、その他散乱性の高いごみをいう。
(4) 回収容器 空き缶及びその他の容器等を回収するために設置し、又は所持できる容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、国及び県の自然環境保全に関する施策の推進を行うとともに、この条例に基づき良好な環境が確保されるように努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、本町の自然環境を損なうことのないように心がけ、自ら率先して自然環境の保全に努めなければならない。
2 町民等は、事業活動の実施に当たっては、廃棄物等の適正処理及び公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を行わなければならない。
(身延町自然環境監視員の設置)
第5条 自然環境を損なう行為(不法投棄、空き缶及びその他の容器等の投棄)の予防及び防止等の啓蒙に努めるため、身延町自然環境監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
2 監視員の任期は1年とし、再任は妨げない。監視員が欠けた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第6条 監視員は身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に規定する地区から推薦された者のほか町内に住所を有する町民等とし、町長が委嘱した者をもって充てる。
(会議)
第7条 町長は、第5条の規定による監視員を招集し、会議を開催することができる。
(監視員活動に関する事務)
第8条 監視員活動の庶務は、環境課において行う。
(投げ捨て等の禁止)
第9条 町民等は、道路、公園、河川、湖畔その他すべての場所において、空き缶及びその他の容器等の投げ捨てをしてはならない。
2 町民等は、すべての場所において、犬・猫等のペットの糞尿を放置してはならない。
3 町民等は、すべての場所において、所有者の許可なく落書きをしてはならない。
(空き地、廃材等の適正管理)
第10条 空き地及び遊休農地の占有者等は、草刈りを行うなどして、荒廃地にならないように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理をしなければならない。
2 町民等は、事業活動に伴って生じた資材、土砂、がれき、廃材等を生活環境の保全に支障がないよう適正に管理しなければならない。
(廃棄物の自家焼却の自粛、投棄等の禁止)
第11条 町民等は、焼却によって有害物質を発生するおそれのある廃棄物を、自家焼却及び野焼きをしないよう努めなければならない。
2 町民等は、公共の場所若しくは他人の有する土地等に廃棄物を投棄又は放置してはならない。
3 自己が所有している土地であっても、みだりに廃棄物を投棄又は放置をしてはならない。
(回収容器の設置義務)
第12条 空き缶及びその他の容器等投げ捨ての対象となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、これらの投げ捨てを防止するため、消費者の意識の啓発、回収容器の設置及び適正な管理等必要な措置を講じなければならない。
2 回収容器は、販売店又は自動販売機の近くの分かりやすい場所に設置しなければならない。
(自然環境の保護)
第13条 町民等は、河川汚濁防止のため、合成洗剤の使用量の軽減及び廃油等の垂れ流しをしないよう努めなければならない。
2 町民等は、環境汚染防止のため、有機農法を推進し、化学肥料、農薬等の適正な使用に努めなければならない。
(指導、勧告又は命令)
第14条 町長は、第9条から前条までの規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずることを指導し、若しくは勧告し、又は命令することができる。
(立入調査)
第15条 町長は、必要に応じて、職員に施設及びその他の場所に立ち入らせ、関係書類又は現場を調査させることができる。
(公表)
第16条 町長は、第14条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、氏名、事業者名等を公表することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町自然環境保全条例(平成12年下部町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。