○身延町自然環境保全条例施行規則
(平成16年9月13日規則第91号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町自然環境保全条例(平成16年身延町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(監視員の申請)
第2条 町民等で条例第6条の規定により身延町自然環境監視員として委嘱されることを希望する者は、自然環境監視員申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
[条例第6条]
(指導、勧告又は命令の通知)
第3条 町長は、条例第14条の規定による指導若しくは勧告又は命令をするときは、環境の保全に関する(指導・勧告・命令)書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第14条]
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。