○身延町農業委員会規程
(平成16年9月24日農業委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(事務処理及び服務)
第4条 委員会の事務処理及び職員の服務については、身延町の関係規程の例による。
(身分を示す証票)
第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のとおり定める。
[別記様式]
(公印)
第6条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
![]() | 縦30ミリメートル
横30ミリメートル | ![]() | 縦20ミリメートル
横20ミリメートル |
(公示)
第7条 委員会の公示は、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)により行うものとする。
附 則
この訓令は、平成16年9月24日から施行する。
附 則(平成18年3月31日農業委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日農業委員会訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。