○身延町集会施設条例
(平成16年9月13日条例第149号) |
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(設置)
第1条 農林業の振興、農林家の就業改善、地域住民の交流、集落運営等のための研修、協議、教養娯楽、健康診断等を行う施設として集会所及び多目的集会施設(以下「集会所等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
身延町波高島集会所 | 身延町波高島268番地 |
身延町車田集会所 | 身延町車田1130番地3 |
身延町切房木集会所 | 身延町切房木808番地 |
身延町長塩集会所 | 身延町北川1145番地 |
身延町大城多目的集会所 | 身延町大城474番地 |
身延町大久保多目的集会所 | 身延町横根中3128番地 |
身延町下大島多目的集会所 | 身延町大島4614番地 |
身延町和田多目的集会所 | 身延町和田1193番地 |
身延町相又上多目的集会所 | 身延町相又1865番地 |
身延町小田船原多目的集会所 | 身延町小田船原1591番地1 |
身延町帯金多目的集会所 | 身延町帯金837番地1 |
身延町丸滝多目的集会所 | 身延町丸滝479番地 |
(利用時間)
第3条 集会所等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用許可)
第4条 集会所等を利用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
2 利用者は、区長の指示した事項を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって利用しなければならない。
(利用の制限)
第5条 区長は、維持管理上及び施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(使用料)
第6条 集会所等の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者及び入場者が、集会所の建物及び設備を破損し、又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第9条 集会所の管理及び運営は、設置地区の集落代表者(区長)に委託する。
2 前項の規定により委託する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持、保全に関すること。
(2) 集会所の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町集会施設設置及び管理に関する条例(平成3年下部町条例第15号)又は身延町多目的集会所の設置及び管理条例(昭和58年身延町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。