○身延町集会施設条例施行規則
(平成16年9月13日規則第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町集会施設条例(平成16年身延町条例第149号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 身延町集会所及び多目的集会施設(以下「集会所等」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(管理者)
第3条 集会所等に管理責任者として管理者その他必要な委員若干人を置く。
2 前項の管理者は、原則として、設置地区の区長が当たる。
(帳簿等の備付け)
第4条 管理者は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 利用日誌
(2) 備品台帳
(3) 会計簿
(利用実績の報告)
第5条 集会所等の管理者は、毎年度施設の利用状況の実績を調査し、その結果を当該年度の翌年度4月15日まで町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長と協議して定める
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町集会施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年下部町規則第4号)又は身延町多目的集会所管理規程(昭和58年身延町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。