○身延町特産品振興条例
(平成18年3月20日条例第21号)
改正
平成19年9月25日条例第26号
令和2年3月26日条例第7号
令和3年3月26日条例第14号
令和3年9月24日条例第25号
身延町特産品振興条例(平成16年身延町条例第150号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域産業の振興と住民福祉の向上を目的として、身延町特産品振興施設(以下「特産品振興施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産品振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
身延町相又特産品生産施設身延町相又525番地1
身延町大島農林産物直売所身延町大島2580番地3
(利用時間及び休所日)
第3条 特産品振興施設の利用時間及び休所日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長の特別の許可を得たものは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 特産品振興施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特産品振興施設の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 目的以外に利用するおそれのあるとき。
(4) その他町長において不適当であると認められるとき。
(利用の中止)
第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、利用する施設等を細心の注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者及び入場者が、施設の建物及び設備を損傷し、又は滅失した場合においては、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 特産品振興施設の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により特産品振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、特産品振興施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。
3 第1項の規定により特産品振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第10条 町長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 特産品振興施設の利用の許可に関する業務
(2) 特産品振興施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 特産品振興施設の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、特産品振興施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第11条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特産品振興施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(管理運営協議会)
第12条 特産品振興施設の管理運営を円滑に推進するため身延町特産品振興施設管理運営協議会を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町特産品振興条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称利用時間休所日
身延町相又特産品生産施設午前8時から
午後4時まで 
日曜日
身延町大島農林産物直売所午前9時から
午後4時まで
水・木曜日