○身延町活性化施設条例
(平成18年3月20日条例第19号) |
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身延町活性化施設条例(平成16年身延町条例第151号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 ゆばを中心とした特産品及び農林産物の活用等を通して、地域の活性化を図るとともに、交流の場と、情報発信の拠点とするため、身延町活性化施設(以下「ゆばの里」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 ゆばの里の施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(業務)
第3条 ゆばの里は、次の業務を行う。
(1) 農林産物、特産品の展示及び販売に関すること。
(2) 特産品の加工及び体験に関すること。
(3) 町の情報及び観光の案内及び宣伝に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(職員)
第4条 ゆばの里に所長及びその他の職員を置くことができる。
(利用時間及び休館日)
第5条 ゆばの里の利用時間及び休館日は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、町長の特別の許可を得たものは、この限りでない。
[別表第2]
(利用の許可)
第6条 ゆばの里を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設又は附属物をき損するおそれのあるとき。
(3) その利用が政治的又は宗教的活動に利用するおそれのあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用の中止)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、利用する施設等を細心の注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第10条 ゆばの館の利用許可を受けたものは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
[別表第3]
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上必要があると認める場合については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第13条 故意又は重大な過失により、施設又は附属物をき損した者は町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 ゆばの里の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりゆばの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、ゆばの里の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。
[第5条]
3 第1項の規定によりゆばの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第15条 町長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) ゆばの里の利用の許可に関する業務
(2) ゆばの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) ゆばの里の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、ゆばの里の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ゆばの里の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第17条 第10条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、ゆばの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条に規定する施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第18条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町活性化施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
種類 | 位置 |
農林産物直売所 | 山梨県南巨摩郡身延町相又425番地1 |
ゆばの館 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 利用時間 | 休館日 |
農林産物直売所 | 午前9時30分から
午後5時まで | 毎週火曜日 |
ゆばの館 | 午前9時30分から
午後6時まで |
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農村公園 | 〃 |
別表第3(第10条関係)
区分 | 料金 | |
体験室 | 1人1回につき | 1,000円 |
展示室 | 1団体1日につき | 10,000円 |
調理実習加工室 | 1団体1日につき | 10,000円 |
研修室 | 1団体1日につき | 5,000円 |