○身延町活性化施設条例施行規則
(平成18年3月20日規則第2号) |
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身延町活性化施設条例施行規則(平成16年身延町規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町活性化施設条例(平成18年身延町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品及び展示物等を破損又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為はしないこと。
(4) 飲酒その他により他の利用者に迷惑の及ぶ行為はしないこと。
(5) 建物の各部屋等へ無断で出入りしないこと。
(6) その他管理上必要な事項は、係員の指示に従うこと。
(利用許可)
第3条 条例第6条の許可を受ける者は、ゆばの里施設利用許可申請書(様式第1号)により町長の許可を受けなければならない。
[条例第6条]
2 町長は、前項の規定により申請を受け、施設の利用の許可を決定したとき、又は利用を許可しないことを決定したときは、当該申込者に対し利用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知しなければならない。
(利用者の制限)
第4条 町長は、条例第8条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の使用を禁止又は退去させることができる。
[条例第8条]
(1) 他人に迷惑若しくは危害、威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物、設備、備品及び展示物等をき損し、又はき損するおそれのある者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(町長の指示等)
第5条 町長は、身延町活性化施設の管理運営上必要があると認められるときは利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(指定管理者に関する読み替え)
第6条 条例第14条の規定により指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合についての第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町活性化施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。