○身延町生活改善センター利用規程
(平成16年9月13日告示第53号) |
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(趣旨)
第1条 身延町生活改善センター(以下「改善センター」という。)の利用については、この告示の定めるところによる。
(利用手続)
第2条 改善センターを利用しようとする者は、次の事項を詳記し、身延町改善センター運営委員会会長の許可を受けなければならない。
(1) 利用責任者の住所及び氏名
(2) 利用の日時
(3) 利用の目的
(4) 参集予定人数
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 利用の目的が公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建築、附属物及び備品を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第4条 利用の許可を受けた者は、身延町生活改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の定めた使用料を前納しなければならない。ただし、運営委員会で認めた公約団体の利用は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用希望者は、利用日の前日までに利用申請書(別記様式)を運営委員会会長に提出すること。
(2) 利用時間は、原則として午前8時から午後10時までの間とすること。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) 許可を受けない物件を利用しないこと。
(5) 建物及び附属設備、備品等を損傷しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会の指示した事項
(利用許可の取消し)
第6条 前条各号の規定に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。
(損害の弁償)
第7条 利用中建物又は附属、設備、備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、運営委員会の定める損害額を弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町生活改善センター使用規程(昭和46年中富町規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。