○身延町公園条例
(平成16年9月13日条例第152号) |
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(趣旨)
第1条 身延町の恵まれた自然条件を最大限に活用し、森林の総合的、多目的利用を積極的に推進し、都市と山村との交流を基調としながら山村、林業の活性化を図り、併せて観光振興に資するため、身延町公園(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
身延町緑の交流空間施設 | 大滑り台(愛称 グリーン・ジャンボ) | 身延町下部29番地 |
便所 | 身延町下部1134番地 | |
身延町湯町農村公園(愛称 湯町ホタル公園) | 身延町下部201番地 | |
身延町切房木農村公園(愛称 切房木みさき公園) | 身延町切房木807番地 | |
身延町一色自然観察公園(愛称 一色ホタル公園) | 身延町一色1197番地1 | |
身延町花の里・金比羅公園 | 身延町中山1318番地 | |
身延町飯富(おぶ)公園 | 身延町飯富2348番地 | |
身延町波木井農村公園 | 身延町波木井1514番地1 | |
身延町ふれあい広場 | 身延町手打沢88番地 | |
身延町塩之沢交流施設 | 身延町帯金3846 |
(管理)
第3条 施設の管理は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定するものに管理を委託することができる。
(利用の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、町内に住所を有する者並びに施設の利用及び旅行を目的とした来訪者とする。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、町長の指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
2 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復するとともに、飲料容器、弁当の空き箱等のごみは持ち帰らなければならない。
(損害の賠償)
第6条 利用者が故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町緑の交流空間施設設置及び管理に関する条例(平成7年下部町条例第7号)、下部町湯町農村公園施設設置及び管理に関する条例(平成8年下部町条例第4号)、下部町切房木農村公園施設設置及び管理に関する条例(平成8年下部町条例第5号)、下部町一色自然観察公園の設置及び管理に関する条例(平成13年下部町条例第3号)又は中富町公園管理条例(平成9年中富町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月21日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。