○身延町健康増進施設条例
(平成16年9月13日条例第153号) |
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(設置)
第1条 地域住民の健康の増進と相互の融和を促進し、山村地域の振興に寄与するため、健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町健康増進施設 |
位置 | 身延町古長谷543番地 |
(利用時間)
第3条 身延町健康増進施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 夜間照明施設の利用時間は、4月から10月までは午後7時から、11月から3月までは午後5時からとし、それぞれ午後10時を限度とする。
3 町長は、特に必要があると認める場合は、前2項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、施設の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 申請を偽ったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第6条 夜間照明施設の使用料は、1回につき500円とする。ただし、公益を目的とするものの利用に対しては、管理者の認定によって減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、異常気象により利用することができないとき、又は継続使用ができない場合及び管理者が管理上利用させなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により施設又は設備器具を損傷し、又は滅失した者は、その修理又は補充に要する費用について、町長の認定する額を負担しなければならない。
(管理の委託)
第9条 町長は、施設の管理を身延町健康増進施設運営委員会に委託するものとする。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設及び整備器具の維持保全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に関し町長が必要と認めること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町健康増進施設設備及び管理条例(昭和63年中富町条例第11号)又は中富町健康増進施設夜間照明使用料条例(昭和62年中富町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。