○身延町大豆出荷等奨励金交付要綱
(平成17年12月8日告示第82号)
改正
平成24年3月26日告示第8号
平成24年10月1日告示第30号
平成29年3月30日告示第10号
平成31年3月28日告示第6号
令和2年8月14日告示第43号
令和5年2月1日告示第2号
令和6年10月21日告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、次に掲げる事項を推進し、町内で生産した大豆を出荷した者又はその種子を町に納入した者に対し、奨励金を交付することにより、遊休・荒廃農地の有効活用と農業者の高齢化対策を図ることを目的とする。
(1) 遊休・荒廃農地の発生防止のため、大豆の栽培を推進する。
(2) 米生産調整のため転作作物として、大豆の栽培を推進する。
(3) 本町特産品の原料として、大豆の安定確保を推進する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大豆 身延町内の農地で栽培及び収穫された大豆をいう。
(2) 大豆種子 大豆の種子であって、山梨県の登録検査機関(農産物検査法第17条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人で、町長が指定したものをいう。)による農産物検査(農産物検査法第2条第1項に規定する農産物検査をいう。)を受け、基準を満たしたものをいう。
(3) 枝豆 未成熟の段階で収穫された大豆をいう。
(奨励金交付の対象)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げる者に大豆を出荷した者
ア ゆば加工業者
イ 農業協同組合(町内に所在する支所、直売所等に限る。)
ウ 身延町下部農村文化公園の指定管理者
エ 身延町活性化施設の指定管理者
オ 身延町大島農林産物直売所の指定管理者
カ 身延町あけぼの大豆拠点施設
キ 身延町味噌加工施設
(2) 別に定めるところにより締結した町との買取契約に基づき、町に大豆種子を納入した者
(3) 第1号イに掲げる者に枝豆を出荷したもの
2 指定管理者が栽培するほ場における成果物である大豆及び枝豆においては、奨励金の交付対象外とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、100円未満の額が生じるときは、各区分ごとに切り捨てるものとする。
(1) 大豆 1キログラム当たり100円
(2) 大豆種子 1キログラム当たり1,000円
(3) 枝豆1キログラム当たり50円
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大豆出荷等奨励金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出は、申請者が大豆の販売又は大豆種子を納入した日の属する年度の翌年度の末日までに行わなければならない。
(奨励金の交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、大豆出荷等奨励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
2 奨励金の交付は、前項の交付決定通知後に申請者の指定の口座に振り込むものとする。
(奨励金交付決定の取消し等)
第7条 町長は、前条第1項の規定により通知を受けたものが、虚偽その他の不正な手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたと認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、当該奨励金を返還させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下部町農産物栽培奨励金交付要綱の廃止)
2 下部町農産物栽培奨励金交付要綱(平成9年下部町告示第82号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月26日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町大豆出荷奨励金交付要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成24年10月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町大豆及び枝豆出荷奨励金交付要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成29年3月30日告示第10号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の身延町大豆出荷等奨励金交付要綱の規定中大豆種子に係る部分は、同日以後に収穫された大豆について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月28日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町大豆出荷等奨励金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月14日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の身延町大豆出荷等奨励金交付要綱の規定は、令和2年度以後に販売又は納入した大豆及び大豆種子について適用し、令和元年度中に販売又は納入した大豆、枝豆及び大豆種子については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和6年10月21日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大豆出荷等奨励金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
大豆出荷等奨励金交付決定通知書