○身延町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱
(平成16年9月13日告示第54号)
改正
平成17年12月1日告示第81号
平成28年3月30日告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、農作物等を有害鳥獣から守り、農作物等の増産確保を図るため、有害鳥獣の捕獲を町長が猟友会に依頼した場合、その捕獲した有害鳥獣の数に応じて奨励金を交付することを目的とする。
(有害鳥獣の範囲)
第2条 この告示において「有害鳥獣」とは、次のものの中から町長が依頼した鳥獣をいう。
ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、カラス
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、鳥獣1頭又は1羽につき、予算の範囲内において次の表のとおり交付する。
種類限度額
ニホンザル25,000円
イノシシ20,000円
ニホンジカ20,000円
ツキノワグマ30,000円
カラス1,000円
(奨励金の請求)
第4条 猟友会の代表者は、有害鳥獣捕獲が終了したときは、速やかに別記様式により奨励金交付申請書を町長に提出するものとする。ただし、捕獲した鳥獣の数の確認は、産業課係員に求めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町有害鳥獣駆除奨励金交付規程(平成5年下部町告示第27号)、中富町有害鳥獣駆除奨励金交付規程(昭和51年中富町規程第8号)又は身延町指定害獣捕獲報償金交付要綱(昭和51年身延町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月1日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の身延町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、従前の例による。
附 則(平成28年3月30日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に捕獲した有害鳥獣について適用し、同日前に捕獲した有害鳥獣については、なお従前の例による。
別記様式(第4条関係)
有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書