○県営土地改良事業分担金徴収条例
(平成16年9月13日条例第155号) |
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(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 法第91条第2項に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次に掲げる者から分担金を徴収する。
(1) 当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの
(2) 当該県営土地改良事業の施行に係る地内にある土地以外の土地で、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し及び収益する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、県営ほ場整備事業で施行する事業に要する事業費の100分の5とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、県営土地改良事業の施行に係る年度において支払わせるものとする。
[第2条]
(徴収手続等)
第5条 第2条の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
[第2条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の下部町、中富町又は身延町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の下部町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例(平成2年下部町条例第13号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年中富町条例第10号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年身延町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。