○身延町土地改良事業原材料支給規程
(平成16年9月13日告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、農業の基盤整備を図るために、土地改良法に基づく補助事業及び身延町農業振興事業補助金交付規程が適用できないと認められる災害等応急措置を要する次の各号に掲げる事業に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において原材料を支給する。
(1) 農事組合等が行う小規模農道
(2) 農事組合等が行う小規模水路
(原材料交付の申請)
第2条 原材料交付を受けようとする農事組合等(以下「組合」という。)は、原材料交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(原材料の交付)
第3条 原材料交付申請書に基づき、町長が認めたときは原材料を交付する。
(完成報告)
第4条 組合は、事業が完成したときは、完成報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町土地改良事業原材料支給規程(昭和54年下部町告示第41号)又は農道及び農業用用排水路等に係る原材料支給に関する要綱(平成13年中富町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。