○身延町市之瀬味噌加工所条例
(平成18年3月20日条例第20号)
改正
令和6年9月27日条例第21号
(設置)
第1条 大豆の地域内消費及び有効利用を図るため、身延町市之瀬味噌加工所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町市之瀬味噌加工所
位置身延町市之瀬170番地1
(休所日)
第3条 身延町市之瀬味噌加工所(以下「加工所」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日。
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更することができる。
(開所時間)
第4条 加工所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 加工所を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長は、利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用の中止)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(使用料)
第8条 第5条の規定により施設の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 加工所の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、加工所の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。
3 第1項の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工所の利用の許可に関する業務
(2) 加工所の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 加工所の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、加工所の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、加工所の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第15条 第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条に規定する施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、第8条に定める使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に2.0を乗じて得た額までの範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第16条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町市之瀬味噌加工所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年9月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町市之瀬味噌加工所条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料金
項目利用料金(円)
1釜当たり2,000円