○身延町農業集落排水施設等条例
(平成16年9月13日条例第158号)
改正
平成26年3月20日条例第4号
平成28年9月15日条例第31号
令和5年12月15日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業用排水水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、身延町農業集落排水施設等(以下「施設」という。)設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により、汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(3) 汚水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため町が設置した公共汚水桝、排水管、処理場その他の施設の総称をいう。
(4) 処理場 汚水を浄化処理する施設及びこれを補完する施設をいう。
(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びそれに付随する設備をいう。
(6) 管理組合 施設の管理を協同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。
(7) 維持管理業者 山梨県の登録を受けた者で、施設の保守点検を業として行うものをいう。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
(供用の開始)
第4条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(組合の設置等)
第5条 管理者は、施設の効率的な運営を図るため、各施設ごとに排水施設管理組合(以下「管理組合」という。)を置く。
(管理の委託)
第6条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者及び管理組合に委託するものとする。
(排水設備及び計画の確認)
第7条 排水設備を新設し、増設し、又は改築(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、改築工事で排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、この限りでない。
(費用の負担)
第8条 前条の工事等に要する経費は、当該排水設備の新設等をする者が排水設備工事業者(以下「業者」という。)に直接支払うものとする。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の新設等の工事の施工については、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。
2 前項の指定業者の資格は、別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、町の検査を受けなければならない。
(加入申込金)
第11条 第7条の規定により施設に加入する者は、当該施設の使用者が、身延町農業集落排水事業等分担金徴収条例(平成16年身延町条例第159号)に基づき納付した分担金に相当する額を加入申込金として納付しなければならない。
(汚水排除の制限)
第12条 雨水を排除するために施設を使用してはならない。
2 施設には、土砂、ごみ、油類、農薬等施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
3 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用料納付義務者の変更が生じたときは、新たに使用料納付義務者となるべき者が、速やかに管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、施設の維持管理に要する費用に相当する額で、次条の規定により算出した額について、毎月納入通知書により徴収する。
(使用料の算定)
第15条 使用料は、管理者が認定する世帯及び世帯員につき、基本料金と世帯員割との合計額とし、次の表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
使用料(1月当たり)
基本料金(1世帯につき)2,040円
世帯員割(1人につき)400円
2 一般家庭以外の使用者については、施設の使用実態を勘案して、管理者が認定するものとする。
3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎年1月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。
4 使用月の中途において施設の開始又は廃止をしたときは、当該月分の使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第16条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 公共汚水桝を、許可なく移設し、又は撤去した者
(2) 第7条、第9条、第10条、第12条及び第13条の規定に違反した者
(3) 第11条の加入申込金又は第15条の使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(使用料を免れた者に対する過料)
第19条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第11条の加入申込金又は第15条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町農業集落排水施設等設置及び管理に関する条例(平成8年下部町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町なかとみ自然の里条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料について適用し、同日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の身延町公共物管理条例別表備考8の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道、簡易水道又は農飲雑用水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものについては、この条例第4条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定、第5条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の規定又は第6条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第7条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、施行日以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
6 第8条の規定による改正後の身延町地域情報通信施設条例別表の規定は、施行日以後に行う加入申込み又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う加入申込み又は同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町下水道条例第33条の規定は、平成28年4月1日以降に決定し、又は認定した排除汚水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の排除汚水量を除く。)に係る下水道使用料について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した排除汚水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の排除汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の身延町農業集落排水施設等条例第15条の規定は、平成29年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称位置区域
身延町上之平地区農業集落排水施設身延町上之平上之平区域
身延町北川地区小規模集合排水施設身延町北川北川区域