○身延町農業集落排水事業等分担金徴収条例
(平成16年9月13日条例第159号)
改正
令和5年12月15日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、身延町農業集落排水事業等(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、当該事業の地域内で利益を受ける者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において定める。
(分担金の賦課)
第3条 分担金を賦課すべき受益者の範囲、賦課の基準、並びにその徴収の期日及び方法については、当該事業実施地域内における受益状況を勘案して下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(分担金の減免等)
第4条 管理者は、天災その他特別の事情によって当該分担金を徴収し難い者があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第6条 第2条により決定された分担金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
(分担金を免れた者に対する過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、第2条により決定された分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の下部町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の下部町農業集落排水事業等分担金徴収条例(平成8年下部町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。