○身延町農地災害復旧事業分担金徴収条例
(平成16年9月13日条例第160号)
(定義)
第1条 この条例において「事業」とは、農地の災害を復旧するため町営において施行する事業をいう。
(分担金の徴収)
第2条 前条の事業を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、利益を受けるものから分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 徴収する分担金の額は、その事業に要する経費のうちから国又は県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。
3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合は、町議会の議決を経て分担金の納期を猶予することができる。ただし、その時期は、各納期の6箇月とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、町税の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の中富町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の中富町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和34年中富町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。