○身延町湛水防除施設管理規則
(平成16年9月13日規則第99号) |
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(趣旨)
第1条 身延町湛水防除施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態に保ち、湛水等による被害を防除するため、施設の管理に関して、この規則を定めるものとする。
(対象施設及び設置場所)
第2条 対象施設は、身延町西嶋湛水防除施設及び八日市場湛水防除施設とし、その設置場所は、身延町西嶋字下耕地847―2番地他、八日市場字中平58番地他とする。
(管理)
第3条 施設の管理は、身延町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 次に該当する場合以外のときは、管理者は、使用を許可しないものとする。
(1) 洪水警戒時及び洪水時における使用
(2) 施設の維持管理上必要な事項に関しての使用
(3) 操作訓練のための使用
(4) その他管理者が必要と認める事項に関する使用
(損害の賠償)
第6条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原状に回復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西嶋湛水防除施設管理規則(平成8年中富町規則第5号)又は八日市場湛水防除施設管理規則(平成8年中冨町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。