○身延町町行造林条例施行規則
(平成16年9月13日規則第100号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町町行造林条例(平成16年身延町条例第161号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町行造林契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 契約を締結しようとする者は、町行造林施行申請書(様式第1号)に位置図、承諾書(様式第2号)及び当該土地の登記事項証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 法人が前項の申請をする場合は、規則及び責任役員の議決を要するものであるときは、その決議録の謄本及び登記事項証明書を添えなければならない。
3 2人以上共同で土地を所有する者が第1項の申請をする場合は、代表者を選定し、その代表者が権限の委任を受けた書面を添えなければならない。
(契約書の作成)
第3条 町長は、前条の申請を受理した場合において、契約を締結しようとするときは、当該申請者に対して通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、町長の指定した期日までに次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 造林地の所在及び面積(実測図添付)
(2) 地上権設定の存続期間
(3) 植栽予定樹種(2種類以上あるときは、その樹種ごとの予定面積)
(4) 植栽予定期間
(5) 主伐予定期間
(6) 収益分収の歩合
(7) 造林地保護の方法
(8) 産物採取の方法
(9) 契約不履行の場合の処置に関する方法
(10) その他必要な事項
(申請者等の変更)
第4条 申請者、契約者、代表者又は代理人が、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合も、同様とする。
2 契約者が死亡した場合には、その相続人は、速やかに当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。法人が合併した場合において合併後存続する法人又は合併によって設立した法人についても、同様とする。
3 法人が代表者を変更した場合は、後任者が、法人を解散した場合(合併により解散した場合を除く。)は清算人が速やかにこれを証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
(契約の成立時期)
第5条 契約は、契約書を作成した時に成立する。
(登記)
第6条 地上権の設定登記及び抹消登記は、当該土地所有者(地上権設定者)において行う。ただし、抹消登記は、造林地の全部について地上権が消滅したときに行う。
(造林地の選定)
第7条 契約に係る造林地は、無立木地、散生地及び粗悪林相地等で0.5ヘクタール以上の団地(併括管理が可能である数個の団地は、一団地とみなす。)のうちから選定する。ただし、0.5ヘクタールに満たない団地であっても特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の造林地の選定に当たっては、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 入会慣行による複雑な権利関係が存在し、契約の履行について支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(2) 質権若しくは抵当権が設定されている土地、土地若しくは立木につき使用若しくは収益に関する権利の附帯する土地又は債権行使のため土地若しくは立木が差押中に係るもの
(3) 所有権登記名義人が申請者以外の者で、地上権設定登記を速やかに行うことが困難と認められるもの
(4) 造林を行うことが不適当と認められるもの
(施業計画の編成)
第8条 町長は、あらかじめ土地所有者の意見を聴き、造林地に対し町行造林施業計画(以下「施業計画」という。)を編成する。
2 前項の施業計画に係る植栽樹種は、スギ、ヒノキ、マツ及びカラマツの4種とする。ただし、造林地の地況により他の樹種を植栽することができる。
(被害等の通知義務)
第9条 土地所有者は、次に掲げる事項を知った場合にあっては、直ちにその旨を町長に通知するとともに、応急の処置をしなければならない。
(1) 造林地又はその付近に火災が発生したとき。
(2) 盗伐、誤伐その他の行為により被害を受けたとき。
(3) 有害鳥獣により被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(4) 境界標その他の標識が破損したとき。
(産物の採取)
第10条 条例第6条の規定により土地所有者が造林地の産物を採取しようとするときは、着手前10日までに町行造林地産物採取申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 町長は、前項の申請に対して特別な事由のない限り承認しなければならない。
(根株)
第11条 根株は、契約に別段の定めがある場合を除くほか、土地所有者の所有とする。ただし、主伐が終了した後でなければ採取することができない。
(材積の分収)
第12条 条例第9条ただし書の場合においては、町長は、土地所有者の立会の上町が分収する樹木を指定する。
[条例第9条]
2 前項の規定により町が分収した植栽木の搬出期間は、土地所有者と協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町町行造林条例施行規則(昭和48年下部町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年2月29日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。