○身延町分収造林条例
(平成16年9月13日条例第162号)
改正
平成26年3月20日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町が町有林野等についてその造林者と収益を分収する条件で造林を行うことにより、森林資源の保続培養と国土保全を図ることを目的とする。
(契約)
第2条 前条による造林及び造林のための地上権の設定は、造林者と町長との契約に基づいてする。
(造林)
第3条 造林者は、前条の契約による造林に係る土地(以下「造林地」という。)に新植、新植手入、防火線の設定、林道開設その他造林に必要な行為をする。
(植栽木の所有)
第4条 第2条の契約により植栽した樹木(以下「植栽木」という。)は、造林者の所有とする造林に着手した後において天然に生した樹木又は造林に着手する前から存する樹木で、造林者が植栽木として育成する必要があると認めたものは植栽木とみなす。ただし、契約に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(保護の義務)
第5条 造林者は、造林地の保護のため次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣の駆除
(4) 境界標の保存及び標識の保存その他
(産物の採取)
第6条 造林者は、次に掲げる造林地の産物を無償で採取することができる。
(1) 木の実及びキノコ類
(2) 手入れのため伐採する枝の類
(収益分収歩合)
第7条 収益の分収歩合は、町が10分の2造林者が10分の8の標準による。
(収益の分収)
第8条 収益の分収は、その樹木売払代金をもってする。この場合の代金とは、主伐間伐その他全代金をいう。ただし、造林のための国及び県の補助金を除く。
(賠償金及び火災保険料等の分収)
第9条 植栽木について第三者の借り受けた賠償金及び火災保険料その他の金額は、その請求に要した費用を控除し収益分収の歩合により分収する。
(契約の解除)
第10条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除する。
(1) 公共用又は公益事業のため必要があるとき。
(2) 天災その他特別の事由により契約の目的を達成することができないと認めたとき。
(3) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要が生じたとき。
(4) 造林者が第5条の義務を履行しない為契約の目的を達成することができないと認めたとき。
2 前項第1号から第3号までの規定により契約を解除した場合は、直ちに収益を分収する。
3 第1項第4号の規定により契約を解除した場合においては、造林者は、町の指定した金額を違約金として納付しなければならない。
4 町は、第1項の規定により契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付してその旨を通知し、造林者が意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町分収造林条例(昭和34年下部町条例第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町分収造林条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。