○身延町分収造林条例施行規則
(平成16年9月13日規則第101号) |
|
第1条 この規則は、身延町分収造林条例(平成16年身延町条例第162号)の規定に基づき、造林契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 造林申請者は、身延町内在住者にして部落単位をもって原則とする。
第3条 造林申請者は、分収造林施行申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第4条 契約を締結する場合は、造林契約書(様式第2号)による。
第5条 身延町(以下「甲」という。)は、自己の所有する土地について造林者(以下「乙」という。)のために造林を目的とする地上権を設定する。地上権の存続期間は年間とする。ただし、この契約が中途において全部又は一部の造林地について解除された場合は、これに伴ってその造林地の地上権も消滅し、またこの契約目的達成上特に必要ある場合には協議の上造林地の全部又は一部について地上権の期間を延長することができる。
第6条 前項の規定により地上権が消滅した場合には、乙は、その土地を甲に返還するものとする。
第7条 地上権の設定登記及び抹消登記は、乙において行う。ただし、地上権の抹消登記は、造林地の全部について地上権が消滅した時に行う。
第8条 造林地の施業計画は、甲乙協議の上定める。
第9条 甲乙は、協議して適正伐期会級を過ぎた造林木の主伐時期の変更をすることができる。
第10条 乙は、造林地に苗畑、林道、防火線その他造林に必要な行為をすることができる。
第11条 甲は、土地に対する公租、公課を負担する。
第12条 乙は、植栽後乙の名儀において火災保険に加入するものとする。
第13条 火災、天災その他乙の責めに帰することのできない事由により再造林を必要とする場合は、協議して定める。
第14条 乙は、次に掲げる産物を甲の承認を受けて無償で採取することができる。
(1) 木の実及びきのこ類
(2) 手入れのため伐採する枝類
第15条 収益の分収(間伐を含む。)は、甲乙協議の上造林木を販売して行う。ただし、販売代金から販売に要した費用を差し引いたものについて行う。必要に応じ協議の上材積により分収することができる。
第16条 契約の成立は、契約書を作成した時とし、終了は、目的を達成した時又は身延町分収造林条例第10条の規定に該当した時とする。
第17条 この契約に関する法令の制定又は改廃があった場合は、乙は、これに従うものとする。ただし、分収の割合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町分収造林条例施行規則(昭和34年下部町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。